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ちょと初心者の釣り記録。ポリシーはCatch&Eat。ホームは茨城の海(大洗、鹿島方面) ロゴはYoppyさんに作っていただきました(Ver3.2008/9/16)。
by o_toma
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漁業権について(茨城県の海) 
イセエビ釣りをしていると、いつも気になるのが漁業権。
2ch釣り板を始めとするインターネットでは、いろいろな情報が流れている。
今回は、茨城県における漁業権の設定について調査をして見ました。
尚、今回の目的は「法律・条令等でどう整理されているか」を確認することに絞ります。
(注意:正式には各自茨城県にご確認いただき、各自の判断をしてください)






結論から簡単に報告すると、

「茨城県でも漁業権漁場内におけるイセエビ採捕は漁業権侵害となりますので,行わないでください。」

とのことである。つまり茨城の海でもイセエビの漁業権は認められており、場所によってはイセエビ釣りは違法である。




調査方法は簡単。ダイレクトに県の担当課にメールで問い合わせてみました。
対応していただいたのは

茨城県農林水産部漁政課  (調整漁船グループ)

問い合わせから回答まで1日と、すばやい対応をしていただいた。お役所対応とは名ばかり。誠意ある対応です。感謝。

問い合わせメールはこちら
それに対する回答メールはこちら

これによると、平成15年5月1日発行の茨城県報 第1462号(※1)にて、各漁協に対して免許(第一種共同漁業)をしている旨、告示されているとのこと。
具体的には、茨城県告示第670号である。この告示の中はさらに細分化されていて、特定の地域ごとに何に対して、漁協の免許が認められているかが示されている。
ちなみにこれはあくまでも免許なので、有効期間がきまっていて10年である。平成15年9月1日に発効しているようなので、現在の免許は平成25年8月31日まで有効となる(当然、その後も継続申請はされると思われます)。

(※1)茨城県報 第1462号は、メールの回答にもあるように茨城県のHPから入手できる。
(手順1) 県報の検索ページで、発行日の指定を「平成15年5月1日」として、検索。
(手順2) 検索結果の「第1462号」のリンクをクリック。
(手順3) 「全文:第1462号全文(PDF形式)」というところのリンクが、PDFファイルにつながっている。
尚、県報なので漁業権とは関係ない他の告示もあります。


また、県からのメールにはこうもあります。

また,漁業権が免許されていない鹿島港等についても,港湾管理上立入が禁止されている等の規制がありますのでご注意願います。

すなわち、漁業権の設定上、問題ないエリアでも安心せずに別の規制もきちんと見てね!ということです。これはイセエビに限らず、他の釣りも一緒ですね。

【続報】
茨城の海の漁業権を表にしてみました。
詳しくはこちら

茨城で漁業権が設定されていない有名どころは、
・日立港
・久慈港
・大洗港
・鹿嶋港
あたりのようです。ただし、立ち入り禁止の港湾エリアはそちらで違反となりますのでご注意。
by o_toma | 2007-03-08 00:54 | 漁業権
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